【速報】小学生のウソ疑惑もある「泥団子事件」親の責任はどこまで?

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2025年4月15日、熊本市中央区のマンション敷地内で、男性の頭部に落下物が直撃し重傷を負う事件が発生しました。調査の結果、落下物はマンション高層階に住む小学生が投げた「泥団子」であることが判明。

加害児童は14歳未満であるため刑事責任は問われませんが、事件後の証言には矛盾が多く、警察官に水をかけるなどの行動も報じられています。このような状況で、親の責任はどこまで問われるべきなのでしょうか?また、子どもの行動に対して、社会はどのように対応すべきなのでしょうか?

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加害者の小学生に嘘の証言?

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事件概要

事件概要:小学生男児の投げた「泥団子」がマンション駐車場(洗車スペース)にいた男性にあたる
場所:熊本市中央区の13階建てマンション
発生日:2025年4月15日
被害者:50歳代男性(後頭部の裂傷など全治2カ月から3カ月の大けが)
加害者:小学生男児

事件は、2025年4月15日午後6時ごろ、熊本市中央区のマンション敷地内で発生。駐車場(洗車スペース)にいた男性の頭部に、マンションの上から落ちてきたとみられる物が直撃し重傷を負っています。

後の警察の捜査により、落下物はマンション高層階に住む小学生が投げた泥団子であることが判明。泥団子は作ってから長時間が経過していたとみられますが、加害者が14歳未満の児童の為、その後の対応に注目が集まっています。

我が国の刑法は、14歳未満の者の行為は罰しない旨規定しており、刑事責任を科し得る最低年齢は14歳である。 71.刑事手続の対象となるのは14歳以上の少年であり、捜査段階における身柄拘束がなされる最低年齢も14歳である。

外務省

証言の矛盾

男子児童は当初、警察の調べに「やっていない」と否認していたということですが、後日、母親に泥団子を投げたことを明かし、母親が警察に通報し事件の詳細が明らかに。また、「駐車場の先にある川に向かって投げたが届かなかった。下に人がいることはわかっていた」と話していたようです。

けがをした男性「1個、私の右斜め前で“爆発”があって、粉々に吹き飛んでいた。次に2発目が来た。多分1個目も、どこからか落ちてきて破裂したと想像している」「当たり所が悪かったら、多分死んでいたんじゃないと言われた」

重傷を負った男性の証言で落下物は2回あり、1回目の出来事を爆発したと表現していることから衝撃の大きさを物語っています。さらに、男子児童は現場検証をしていた警察官や男性に水もかけたとみられ、その行為も波紋を呼んでいます。

故意なのかどうか

児童の証言や言動

  • 自分はやっていない→母親に泥団子を投げた事を明かす
  • 泥団子を1度ではなく、2度投げている
  • 「駐車場の先の川に向かって投げた」と証言
  • 現場検証中の警察や被害男性に水をかける

故意なのかどうかは児童本人しか知るよしもないですが、報道が事実であれば証言矛盾や態度によって故意の可能性を疑われても仕方ないように感じます。
今後検証が進んでいく上で、投げた場所・駐車場(洗車スペース)・川の位置関係の検証が必要になるでしょう。

親の責任は?

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14歳未満児童の保護者責任

触法少年:14歳未満で犯罪となりうる行為を犯した者

触法少年の保護者が損害賠償責任を負うケースは、未成年者が責任能力がないと判断された場合に限られます。原則、12歳~13歳程度が責任能力の判断基準として考えられており、12歳未満の子供が責任能力がないと判断された場合、監督義務者である保護者が損害賠償責任を負う可能性があります。

非行の背景に家庭要因(家族関係の不和・親子間コミュニケーション不足など)が認められる場合、児童相談所や家庭裁判所から指導が入ることがあります。特に触法少年事件では、弁護士を通じて家族関係の調整や更生環境の整備が求められるケースが典型的です。

アトム法律事務所

今回の事件は責任能力がないと判断される12歳未満の可能性が高い為、保護者責任を問われる事になりそうです。

慰謝料は?

以下は慰謝料の相場をまとめたものです。
保護者責任の範囲で認められるのがどの程度かは不明ですが参考程度に

1. 医療費・治療費

被害者が負傷した場合、治療にかかる実費(診察料、入院費、通院交通費など)は賠償対象となります。
治療が長期に及ぶ場合や後遺症が残る場合は、将来の治療費や介護費用も考慮されることがあります。

2. 逸失利益(収入の減少)

被害者が事故・事件により就労不能となった場合、将来得られるはずだった収入(逸失利益)も損害賠償の対象となります。この金額は、被害者の年齢、職業、収入、就労可能年数などを基に算出され、数百万円から数千万円に及ぶことがあります。

3. 示談金・解決金

示談交渉においては、上記の損害項目に加え、被害者の処罰感情を和らげるための解決金が支払われることがあります。この金額はケースバイケースであり、数十万円から数百万円に及ぶことがあります。

今後の動向

重傷を負った男性によりますと、男子児童の母親から「謝罪したい」と連絡があったということですが「現在も後遺症に悩んでいて許すことはできないが、罪に問えない年齢の子どもがやったことと考えると複雑な気持ちです」と話しています。被害男性が後遺症が残るほどの重傷を負ったため謝罪は当然の事ながら、慰謝料などの話し合いも進んでいきそうです。

「そもそも、当該児童がどのような目的で、どのような方法で泥団子を投げたかといった『行為の悪質性』については、今後の事実認定によって変わる可能性があります。結果として被害が重かったものの、児童自身が自らの行動の危険性を十分に理解していなかった、という背景も考えられます。

Yahoo!ニュース

今回は児童本人が保護者に告白し、保護者がその告白を受け警察に届け出ている様子が見られることから、児童本人や保護者の性質について、大きな問題があるとは言いがたいと判断される可能性が高いようです。

しかしながら、、

「法律は、実際に損害が発生しているのに誰も責任を負わないという状況をあまり望ましいとは考えない」
その為、保護者が責任義務を免れる「監督義務を怠らなかった」と証明するハードルは高く、多くの場合、その責任が認められやすい傾向とも言われています。

まとめ

今回の泥団子事件は、子どもの行動が他人に重大な損害を与える可能性があることを示しています。加害者が14歳未満であるため刑事責任は問われませんが、保護者の監督責任や民事上の責任が問われる可能性があります。今後、子どもの教育や保護者の責任について、社会全体で議論を深める必要性が高まりそうです。

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